専門リハビリテーション研究会 定款会則

平成1377 制定(専門リハビリテーション研究会)

平成1673 改正(一部改正)第6

平成1772 改正(一部改正)第3

平成2372 改正(一部改正)第5条、

7条、9条、11条、12条、13条、37条、38

平成2972 改正(一部改正)第4条、

5条、6条、7条、10条、11条、12条、13条、14条、 

15条、16条、17条、18条、19条、20条、21条、

22条、23条、24条、25条、26条、27条、28条、

29条、30条、31条、32条、33条、34条、35条、

37条、38条、41条、43条、45条、46

 


1章 総 則

(名 称)

1条  本会は専門リハビリテーション研究会と称し、保健医療福祉の分野に関わる多種多様な職種の垣根を取り除いて自由に意見交換が出来る場を設けて、研究会の開催や学会誌の発行を行い、互いの資質向上や利用者へのサービス向上をはかり、もって広く社会へ貢献するとともにリハビリテーションの発展に貢献することを目的とする。

 

(目 的) 

2条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) リハビリテーションに関する研究、調査ならびに普及

(2) 研究発表会、研究会、技術検討会、講演会、及び見学会等の開催

(3) 「専門リハビリテーション研究会誌」の刊行

(4) 図書、資料等の発行

(5) 保健医療福祉の分野に関する学術交流

(6) 専門リハビリテーション研究会奨励賞の授与、認定

(7) その他本会の目的達成に必要な事業

 

(事務局) 

3条   本会は、事務局を春日部厚生病院リハビリテーション部内に置く。

 

(支 部)

第4条            本会は、運営審議員会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

 

2章 会員及び会費

(会員の種別)

5条   本会の会員は、次のとおりとする。

(1) 員 本会の目的に賛同する個人

(2) 賛助会員 本会の事業を賛助する団体

(3) 学生会員 大学(大学院、短大を含む)、専門学校に在籍している者

(4) 名誉会員 保健医療福祉に関し、または本会に特に功績のあった者で、会員全体会議の議決をもって推挙された者

(5) 物故会員 本会に特に功績のあったご逝去された者で、会員全体会議の議決をもって推挙された者

 

 (会 費)

6条   本会の会費は、次のとおりとする。

(1) 員 年額4,000

(2) 賛助会員 年額 30,000円以上

(3)学生会員 年額 500

(4)名誉会員 会費を納めることを要しない

 

(入 会)

7条   本会の会員になろうとする個人または団体は、入会申込書を会長に提出し、運営審議員会の承認を受けなければならない。

2.入会者は所定の入会手数料を納入しなければならない。

 

(会員の資格喪失)

8条   会員は、次の事由のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。

(1) 退会したとき

(2) 会費を3年以上滞納したとき

 

(退 会)

9条   会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

 

(除名)

10条   会員が本会の事業を妨げ、または本会の名誉を傷つける行為があったときは、運営審議員会の議決を経て、会長が除名することができる。

 

3章 役 員

(役 員)

11  本会に次の役員を置く。

(1) 運営幹事 このうち、運営審議員を若干名 (うち、会長1名、副会長若干名)置く。

(2) その他、本会が認める時は、相談役を若干名置くことができる。

 

(役員の選任)

12条   役員の選任は次の各号による。

(1) 運営審議員は、会員全体会議において互選し選出する。

(2) 運営幹事は、運営審議員会で運営審議員が選出し、会員全体会議において承認する。

(3) 会長、副会長は、運営審議員会において互選し選出する。

 

(役員の職務)

13条   会長は会務を総理し、本会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代行する。

3.運営審議員は会長を補佐し、会務を分担処理して会員全体会議の決議した事項を処理する。

4.運営幹事は運営幹事会を組織して、この会の会則に定めるもののほか、会員全体会議の権限に属せしめられた事項以外のことを議決する。

 

 (役員の任期)

14条   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.役員の任期の始期は、選任された会員全体会議の翌日とする。

3.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の解任)

15条   役員が次のいずれかに該当する場合には、会員全体会議において3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき

(2) 職務上義務違反、その他役員たることにふさわしくない行為があると認められたとき

 

4章 会 議

(会議の種別)

16条   本会の会議は、会員全体会議、運営幹事会、及び運営審議員会で必要と認めた会議とする。

 

(会員全体会議の種別)

17条   会員全体会議は、通常会員全体会議及び臨時会員全体会議とする。

 

(会員全体会議の構成)

18条   会員全体会議は、正会員をもって構成する。

 

(会員全体会議の議決事項)

19条   会員全体会議は、次の事項を議決する

(1) 事業計画及び収支予算

(2) 事業報告及び収支決算

(3) 会則の変更

(4) 会員全体会議で必要と認めた事項

(5) その他会長が付議した事項

(会員全体会議の開催)

20条   通常会員全体会議は、毎年1回開催する。

2.臨時会員全体会議は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 運営幹事会が必要と認めたとき

(2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき

 

(会員全体会議の召集)

21条   会員全体会議は、会長が召集する。

2.会長は、前条第2項第2号または第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から40日以内に臨時会員全体会議を召集しなければならない。

3.会員全体会議を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 

(会員全体会議の議長)

22条   会員全体会議の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。

 

(会員全体会議の定足数)

23条   会員全体会議は、正会員の5分の1以上の者の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事について書面をもって表決した者、または他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

 

(会員全体会議の議決)

24条   会員全体会議の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(運営幹事会)

25条   運営幹事会は、毎年1回以上会長が召集する。

 

(運営幹事会の構成)

26条   運営幹事会は、運営幹事をもって構成する。

 

(運営幹事会の議決事項)

27条   運営幹事会は、次の事項を議決する。

(1) 本会に関わる重要事項

(2) 会長が付議した事項

(3) その他会員全体会議の議決を要しない事項

 

(運営幹事会の議長)

28条   運営幹事会の議長は、会長とする。

 

(運営幹事会の定足数)

29条   運営幹事会は、運営幹事の3分の2以上の者の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事について書面をもって表決した者、または他の運営幹事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

 

(運営幹事会の議決)

30条   運営幹事会の議事は、出席運営幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(運営審議員会)

31条   運営審議員会は、毎年2回以上会長が召集する。

 

(運営審議員会の構成)

32条   運営審議員会は、運営審議員をもって構成する。

 

(運営審議員会の議決事項)

33条   運営審議員会は、次の事項を議決する。

(1) 会員全体会議に付議すべき事項

(2) 会員全体会議の議決した事項の執行に関する事項

(3) 運営幹事会に付議すべき事項

(4) 会長が付議した事項

(5) その他会員全体会議の議決を要しない会務に関する事項

 

(運営審議員会の議長)

34条   運営審議員会の議長は、会長とする。

 

(運営審議員会の定足数、議決)

35条   運営審議員会の定足数、議決は第29条、30条の規定を準用する。この場合において、条文中の「運営幹事」、「運営幹事会」とあるのを、それぞれ「運営審議員」、「運営審議員会」と読み替えるものとする。

 

(会議の議事録)

36条   会議における議事の経過及びその結果は、議事録に記載し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

 

5章 会 務

(運営審議員担当)

37条   本会の会務を執行するため、事務局・学術局・厚生局を置き、運営審議員の中から局長を定める。

2.事務局には、総務部、経理部、運営情報管理部、渉外部の各部を置き、運営審議員の中から各部長を1名置く。

3.学術局には、リハビリテーション、保健医療福祉分野に関する重要課題の研究を推進するため、学術企画部、学術研究部、ならびに学術編集部を置く。

4.厚生局には、福利部と身分保障部を置く。

5.第2項、第3項または第4項に規定する局長、部長、部会長及び担当運営審議員は運営審議員会で定める。なお、局長、部会長及び担当運営審議員は兼任することができる。

6.学術研究部の各部会の設置、解散は運営審議員会で定める。

 

(事務局)

38条   総務部の担当事項は、次のとおりとする。

(1) 会員の入退会に関すること

(2) 会員全体会議、運営幹事会及び運営審議員会に関すること

(3) 関係団体との連絡調整に関すること

(4) 名誉会員の推挙に関すること

(5) 専門・リハビリテーション研究会奨励賞に関すること

(6) その他必要な事項

2.  経理部の担当事項は、次のとおりとする。

(1) 予算の経理に関すること

(2) 決算に関すること

(3) 基本財産、運用財産の管理に関すること

(4) その他必要な事項

3. 運営情報管理部の担当事項は、次のとおりとする。

(1) ホームページの情報管理に関すること

(2) その他必要な事項

4.渉外部の担当事項は、次のとおりとする。

(1) 賛助会員に関すること

(2) その他必要な事項

 

(学術局)

39条 学術研究部の各部会は、それぞれの研究を推進するため、自主的に研究会を開催することができる。研究会には、会員は自由に参加することができる。なお、原則として、研究成果は本研究会誌に発表するものとする。

2. 学術企画部の担当事項は、次のとおりとする。

(1) 研究成果の発表に関すること

(2) 技術検討会、講演会、見学会に関すること

(3) 技術普及、教育に関すること

(4) 国内外の学術会議、学術交流に関すること

(5)その他必要な事項

3. 学術編集部の担当事項は、次のとおりとする。

(1) 研究会誌、その他刊行出版物に関すること

(2) その他必要な事項

 

(厚生局)

40条 福利部は、会員の交流を推進する。

(2)    身分保障部は会員の身分保障を推進する。

 

(委員会)

41条   会務を執行するため必要であるときは、委員会を設置することができる。委員会に関する規定は、運営審議員会が定める。

 

6章 資産及び会計

(資産の構成)

42条   本会の資産は次のとおりとする。

(1) 会費

(2) 資産から生ずる収入

(3) 事業に伴う収入

(4) 寄付金品

(5) その他の収入

 

(事業計画及び収支予算)

43条   本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、運営審議員会、運営幹事会及び会員全体会議の決議を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

 

(会計年度)

44条   本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年の331日に終わる。

 

7章 その他

(会則の変更)

45条   本会則は、会員全体会議の議決を経て変更することができる。

 

(会則の施行)

46条   本会の会則の施行についての細則は、運営幹事会及び運営審議員会の議決を経て別に定める


 

 

 

会則施行細則

平成14727日 制定

平成1673 改正(一部改正)第2

平成1772 改正(一部改正)第1条、第2

 


第1条 会則第1章、第5条、第6条に基づく賛助会員規定の細則について以下のとおりとする。

(1) 本研究会誌「専門リハビリテーション」、学術大会抄録集に年額30,000円以上の広告を掲載した場合、賛助会員とする。

(2) 広告掲載費、年額50,000円以上をA賛助会員とする

(3) 広告掲載費、年額40,000円をB賛助会員とする

(4) 広告掲載費、年額30,000円をC賛助会員とする

 

第2条 賛助会員の入会規定について以下の通り定める

(1)  賛助会員の目的

専門リハビリテーション研究会会則第2条(1)〜(7)に掲げる本研究会の目的に賛同し協力する団体を賛助会員とする。

(2)    賛助会員の資格

専門リハビリテーション研究会会則第5条(2)に定める賛助会員をもって、本会の賛助会員とする。

(3)    当会と賛助会員の関係

1)  当会と賛助会員は相互に密接な連携を取り理学療法の普及と進歩に寄与する。

2)  当会と賛助会員はリハビリテーション医療に関する設備・機器の開発や改良および会員の福利厚生等の向上に努める。

3)  当会は賛助会員と平等に接し、相互の発展に寄与するため会員にその事業概要を周知徹底し協力する。

4)  賛助会員制度の円滑な運用をはかるため当会役員と賛助会員とによる構成で賛助会員懇話会を年1回開催し、賛助会員に必要な事項について講義を行い運営審議員会へ報告する。

5)  賛助会員に対しては当会本部の主催する会合、研究会等に関する寄付、協賛費用等の募金は原則として行わない。

(4)    賛助会員の会費

1)雑誌「専門リハビリテーション」、学術大会抄録集に年額30,000円以上の広告を掲載した場合、賛助会員とする。

広告掲載費、年額50,000円以上をA賛助会員、年額40,000B賛助会員、年額30,000円をC賛助会員とする。詳細は以下の通りである。

A 賛助:\50,000 A4版 中刷A4  1

A1賛助:別途\10,000(計\60,000A4版 表3(裏表紙裏−1面)

A2賛助:別途\20,000(計\70,000A4版 表2(表表紙裏−1面)

A3賛助:別途\30,000(計\80,000A4版 表4(裏表紙表−1面)

B 賛助:\40,000 A4版 中刷A4 1/2

C 賛助:\30,000 A4版 中刷A4 1/3

※ A賛助は広告の掲載箇所により上記A1A3のように別途会費を徴収するものとする。なお広告の掲載箇所は事務局への申請により年度毎に更新可能である。

  2)会費の納入は上記の広告掲載費を会費として毎年615日までに納入する。

    尚、年度途中の入会においてもその年度の全額の会費を納入する。

3)当会は納入された賛助会費を予算に計上し当会事業費に当てる。

(5)  賛助会員に対する優待

  1)当会は賛助会員に対し会員と同様に当会で発行する刊行物などを送付する。

  2)賛助会員は当会が主催する研究、開発、改良等についての発表の機会を持つことができる。

  3)当会は主催する学会、研修会において展示設備のある場合に賛助会員に対し優先的に展示場所と提供する。

    但し、展示に要する実費は賛助会員負担とする。

  4)賛助会員は当会が発行する刊行物への広告掲載の機会が優先される。

  5)雑誌「専門リハビリテーション」、学術大会抄録集に賛助会員一覧を設け、住所、電話番号、営業所、営業品目等を毎号掲載する。

  6)賛助会員は当会に対して社員教育の協力を得ることができる。

  7)賛助会員は当会が運営するホームページへのリンクを行うことができる。

  8)その他賛助会員はリハビリテーション設備、機器等の開発、改良および情報の収集等について当会の指導と協力を得ることができる。

(6)  規定の改廃

  この規定の改廃は、運営審議員会の決議を必要とする。